3. 【仕事関連】申請しないともらえない「公的なお金」3つ
近年、働き続けるシニアを支援する制度が徐々に整備されていますが、60歳を過ぎると収入が減るケースはまだ多く見られます。
また、年齢が上がると再就職が必ずしも円滑にいくとは限りません。
そこで、今回は「申請しなければ受け取れない公的な給付金」の中から、とくにシニアの就労に関係する3つの制度を紹介します。
3.1 仕事関連1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期に新たな職場に就くことを促すための支援制度で、失業状態から再就職や事業開始までの期間が短いほど、支給される金額が増える仕組みとなっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、残りの日数の60%が支給され、また3分の2以上を残して就職した場合は、残日数の70%が支給されます。※1円未満の端数は切り捨てられます。
参考までに、下記表と照らし合わせながらケース例を見ていきましょう。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 仕事関連2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が引き続き働く際に、60歳時点の賃金より収入が減った場合に支給される制度です。
なお、2025年4月からは支給額が見直され、減額されているため注意が必要です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職による年金支給の停止措置に加えて、最大で標準報酬月額の6%に相当する額も支給停止となることに注意が必要です。
【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】
60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。