共働き家庭がぶつかりやすい「小1の壁」。
子どもが小学生になると平日の授業参観や学童によっては長期休暇のお弁当作りなど、保育園のときよりも親が平日にやることが増える場合もあります。
仕事と家事育児の両立に悩みやすい「小1の壁」ですが、今回は小1の壁や平均的なお金事情もみていきましょう。
1. 【小1の壁】共働きの家庭がぶつかる4つの壁とは
子どもが小学生にあがると、共働きの家庭は主に以下の4つの壁にぶつかることがあります。
- 毎日の宿題、学校に提出する書類や持ち物などへの対応
- 平日の昼間の活動(PTAや授業参観など)
- 長期休暇のお弁当作り
- 突然の休校への対応
小学生になると勉強が本格化してきて、丸つけなどに親は対応する場合があります。また、休日をはさまずに平日のうちに書類の記入などをして対応がする必要が出る場合もあります。
共働きの場合には平日の夜は慌ただしく、対応するのが大変と感じる人も多いでしょう。
昼間の活動については有給やリモートワークを利用したりして対応する場合もあります。
また、まだまだ小学生の間は子どもも風邪を引きやすく、風邪を引いて有給をとる必要もあるでしょう。
2. 共働きの家庭は増えている!働く母の正社員と正社員以外の違いは?
厚生労働省の「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によると、18歳未満の子どもがいる家庭の母は、全体の77.8%が仕事をしています。
2004年の調査で仕事ありと答えた母が56.7%だったことを考えると、割合としては増えていますね。
また、仕事ありと答えた母のうち、正社員は32.4%、非正規雇用は35.5%、そのほかが9.9%でした。
ここで、平均年収の男女差についても触れておきます。
国税庁が発表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」を確認すると、男女の平均年収には大きな差があることがわかりました。ただし、こちらの調査は子育て世帯だけでなく、1年間を通じて勤務した給与所得者なのでさまざまな世帯となっています。
男性の平均年収は、以下のとおりです。
- 20〜24歳:279万円
- 25〜29歳:429万円
- 30〜34歳:492万円
- 35〜39歳:556万円
- 40〜44歳:612万円
- 45〜49歳:653万円
- 50〜54歳:689万円
- 55〜59歳:712万円
- 60〜64歳:573万円
- 65〜69歳:456万円
- 70歳以上:368万円
一方、女性の平均年収は以下のとおりでした。
- 20〜24歳:253万円
- 25〜29歳:353万円
- 30〜34歳:345万円
- 35〜39歳:336万円
- 40〜44歳:343万円
- 45〜49歳:343万円
- 50〜54歳:343万円
- 55〜59歳:330万円
- 60〜64歳:278万円
- 65〜69歳:222万円
- 70歳以上:197万円
年齢が低いところと高いところはあくまで参考ですが、子育てしている方が多いと考えられる30~50歳代の年収を確認すると、男女では倍近く差がある年代もあります。
これは、共働きといえど女性が働き方をセーブしていることなども一因と考えられるでしょう。
3. 【共働きと専業主婦世帯】平均的な「年収&貯蓄額」はいくら違う?
最後に共働き世帯と専業主婦世帯のお金事情について、平均的な金額を2025年5月16日に公表された総務省「2024年(令和6年)家計調査/ 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 詳細結果表(8-9表)」より確認していきましょう。なお、こちらは子どものいない世帯も含まれます。
3.1 【共働きと専業主婦世帯】平均的な「年収」
- 夫婦共働き世帯:872万円
- うち夫婦共働き<有業者は夫婦のみ>のうち世帯主が夫の世帯(妻が勤労者で、勤め先収入が1~7万9999円):721万円
- うち夫婦共働き<有業者は夫婦のみ>のうち世帯主が夫の世帯(妻が勤労者で、勤め先収入が8万円以上):898万円
- 夫のみ有業の世帯:714万円
平均的な年間収入は700~800万円で共働き世帯のほうが多くなりました。
3.2 【共働きと専業主婦世帯】平均的な「貯蓄額」
- 夫婦共働き世帯:1556万円
- うち夫婦共働き<有業者は夫婦のみ>のうち世帯主が夫の世帯(妻が勤労者で、勤め先収入が1~7万9999円):1419万円
- うち夫婦共働き<有業者は夫婦のみ>のうち世帯主が夫の世帯(妻が勤労者で、勤め先収入が8万円以上):1512万円
- 夫のみ有業の世帯:1772万円
一方で平均的な貯蓄額は1500~1700万円程度で専業主婦世帯のほうが多くなっています。
4. まとめにかえて
働きながら子育てをする中で少しでも生活を楽にするためにも、便利家電や便利なサービスの活用、また国や自治体が制定する子育てに関する制度をうまく活用するのもよいでしょう。
たとえば2025年4月より、子どもの看護休暇が見直しされました。
年5日(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)の看護休暇の対象年齢を引き上げて、入園式や卒業式の参加、感染症による学級閉鎖などでも活用できるなど、制度が拡充されました。
対象は、子どもが小学校3年生を修了するときまでです。
他にも制度の変更や使えるサービスが増えている可能性もあるので、情報収集を都度おこなってみてくださいね。
参考資料
- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」
- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
- 総務省「2024年(令和6年)家計調査/ 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 詳細結果表(8-9表)」
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」
宮野 茉莉子