「申請しないともらえないお金」があるって、ご存知でしょうか。
雇用保険や年金制度には、私たちの生活を支えるための様々な給付金や手当が存在しますが、多くは自ら申請しなければ受け取ることができません。
今回は働き続けるシニア世代や年金受給者にとって見逃せない、雇用保険と老齢年金に関わる「公的なお金」を5つ厳選してご紹介します。
知っているか知らないかで、将来の生活のゆとりが大きく変わるかもしれません。
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1. 【申請しないともらえない】雇用保険に関わる《公的なお金》3つ
最初は、働き続けるシニアが気になる、就労に関連する給付金や手当について見ていきます。
シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があります(※)。
加えて、現役時代とは違い、シニアの就労継続や再就職は必ずしもスムーズに進むケースばかりではないでしょう。
今回は、雇用保険に関連する手当や給付金から3つ紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
1.1 申請しないともらえない《公的なお金 1》再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促進するための手当で、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。
再就職手当【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【いくらもらえる?】給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。