3. 【年金生活者支援給付金】9月にハガキが届いたら新たな支給対象者?申請方法とは? 

年金生活者支援給付金を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。支給要件を満たせば自然に年金が増額される仕組みではありません。

ここでは、該当する方が多い2つのケース、「これから新たに老齢年金を受け取り始める人の場合」と、「すでに年金を受給中の人の場合」について、請求手続き方法を整理しておきましょう。

3.1 新たに老齢年金を受け取り始める人

  • 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します

3.2 すでに年金受給中の人

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から順次発送されています。
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。

また、一度請求手続きをおこなえば、支給要件を満たす限り2年目以降は請求手続き不要で継続受給が可能です。

4. 【年金生活者支援給付金】生活費や治療費のほてんに十分役立つ給付金

今回は年金生活者支援給付金について解説しました。2025年度については前年度より+2.7%の増額改定となり、6月に支給された4月分の給付金から増額率が適用されています。老齢年金生活者支援給付金のみ基準月額になっています。一度の年金支給日に2か月分の給付金額が支給されて年間で最大約6万円ほどになります。

これは生活費や治療費のほてんに十分役立つものです。ただし、たとえ対象者であっても申請しないもらえないので、もらい忘れがないように手続きをしましょう。

参考資料

橋本 優理