低所得な年金受給者に対して支払われる「上乗せ」として、年金生活者支援給付金という制度があります。年金受給額に毎月一定額の上乗せがされますが、この金額は毎年年金支給額の改定と合わせて見直しが行われます。

2025年度も、4月分から改定が決定し、4月・5月分の年金の振込みが行われる6月支給分から、年金生活者支援給付金が2.7%増額されることになりました。

年金生活者には年金以外の収入がない方も多いため、年金生活者支援給付金は、低所得な年金受給者の生活を支えるための重要な制度となっています。

今回は、この年金生活者支援給付金について「誰がもらえるのか」「いくらもらえるのか」を説明した上で、申請方法の解説をしていきます。ぜひ参考にしてください。

1. 年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に、経済的支援を図るために支給されるものです。

種類は以下の3種類あり、受給権を持っている基礎年金の種類によって受給できるものが異なります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

※老齢年金の場合のみ、給付金を受け取っている人が受け取っていない人の年金額を上回ることがないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度により調整が行われます。

年金生活者支援給付金は、年金受給者全てに支給されるわけではありません。一定要件を満たしている人のみが支給対象となります。

2. 年金生活者支援給付金の「対象者」

年金生活者支援給付金は、年金受給者全てに支給されるわけではありません。一定要件を満たしている人のみが支給対象となります。
ここからは、年金生活者支援給付金の対象者について、解説をしていきます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  • 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下であること

※基準額は生年月日により以下の通り
昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円

  • 世帯全員が市町村民税非課税であること

※老齢年金の繰下げの申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。

2.2 障害年金生活者支援給付金

「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

2.3 遺族年金生活者支援給付金

「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

3. 年金生活者支援給付金の「給付額」

年金生活者支援給付金は、年金の種類ごとに決められた支給額があります。

ここからは、元となる年金ごとの、支援給付金の支給額について説明していきます。

3.1 【老齢年金生活者支援給付金】の支給額計算方法

老齢年金を受給している人が上乗せとして受け取ることができるのが「老齢年金生活者支援給付金」です。老齢年金生活者支援給付金の支給額は、基準額と受給者の「国民年金の保険料納付状況」により計算されます。

  • 【給付基準額】

2024年:5310円
2025年:5450円(約2.7%増)

【支給額の計算方法】

以下の1と2の計算の合計額

  1. 保険料納付済期間に基づく額:基準額(5450円)×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額:免除割合によって決められた額×保険料免除期間÷被保険者月数480月

※2.で乗じる「免除割合によって決められた額」は、受給者の生年月日と免除割合によって異なります。
このように、老齢年金生活者支援給付金は、基準額を元に受給者それぞれの保険料納付状況によって支給額が計算されます。

3.2 【障害年金生活者支援給付金】の支給額

障害年金生活者支援給付金は、受給権を持つ障害年金が1級か2級かによって支給額が異なります。それ以外に受給額が変更となることはないため、給付基準額がそのまま受け取れます。

  • 障害基礎年金1級を受給している場合

2024年:月額6638円
2025年:月額6813円 (175円増)

  • 障害基礎年金2級を受給している場合

2024年:月額5310円
2025年:月額5450円 (140円増)

3.3 【遺族年金生活者支援給付金】の支給額

遺族年金生活者支援給付金は、遺族が複数人いる場合には基準額をその人数で割って支給額を計算します。

  • 基準額

2024年:月額5310円
2025年:月額5450円(140円増)

  • 受給額の計算方法

基準月額(5450円)÷遺族年金を受給している遺族の数

4. 年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金は一定の基準を満たした年金受給者が対象となりますが、支給が開始されるためには申請が必要です。ここからは、給付金の申請方法について、主な2つのケースをご説明します。

4.1 老齢基礎年金を新たに請求する場合

老齢基礎年金を新たに請求する方の場合は、以下の手順で支援給付金の申請を行います。

  • 65歳到達前に、老齢基礎年金請求書と「給付金請求書」が送付されます。
  • 両方の請求書に必要事項を記入し、年金事務所へ提出します。
  • 審査の結果、条件を満たしていれば老齢年金に加えて支援給付金が支給されます。

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ3/4

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

4.2 年金受給者が新たに支援給付金の対象となった場合

すでに年金を受給している方が、所得の減少などにより新たに支援給付金の対象となった場合は、以下の手順で申請を行います。

  • 毎年9月に、年金事務所から請求書が自動的に郵送されます。
  • 必要事項を記入し、返信用封筒でポストに投函します。
  • 手続き完了後、支援給付金の支給が開始されます。

なお、年金生活者支援給付金の申請は一度行えば、翌年以降は自動的に受給資格が更新されます。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、経済的に苦しい状況にある低所得な年金受給者を経済的に支援するための重要な制度です。決して大きな金額ではありませんが、物価高騰などの影響を大きく受ける年金受給者たちの、生活支援の一助となるはずです。

支援金の支給が開始されるためには、年金事務所から届く請求書による申請が必要になります。該当だと思うのに、まだ支給がされていないと思われる場合には、一度年金事務所に確認をしてみましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料