2025年6月13日(金)は公的年金の支給日です。

年金の支給は2カ月に1度。老後生活の大切な収入である公的年金が毎月振り込まれないことを、いまはじめて知ったという方もいるかもしれません。

もうひとつ。老後に受け取る年金からも税金や社会保険料が引かれることはご存じでしょうか。

老後に向けてさまざまな準備を進める中で、年金にも「額面&手取り」があることは意外と見落としがちです。

本記事では、年金から引かれる税金や社会保険料とはどういうものかを解説していきます。いまのシニア世代の年金受給額がどのくらいかもご紹介しますので、老後対策の参考にご覧ください。

1. 意外と見落としがち…【老齢年金】厚生年金と国民年金から「天引きされるお金」とは?

老後生活を支える柱の一つとなる公的年金。

ここから天引きされるお金について、確認していきましょう。

1.1 年金から天引きされるお金:介護保険料

40歳から64歳までは介護保険料が健康保険料に含まれていますが、65歳になると個別で納める必要があります。

年間の年金受給額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に天引きされます。

介護保険料の支払いは生涯にわたって続き、たとえ介護が必要な状況になっても、その負担がなくなることはありません。

※年金受給額が18万円以下の場合や繰上げ受給を選択している場合、介護保険料は普通徴収(納付書や口座振替)

1.2 年金から天引きされるお金:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が加入)の保険料も年金から自動的に天引きされます。

※介護保険料が特別徴収されているなどの特定の条件がある場合、これらの保険料は普通徴収となるケースも

1.3 年金から天引きされるお金:個人住民税と森林環境税

前年の所得に基づいて課税される「住民税」も、年金所得が一定額以上ある場合は年金から天引きで支払うことになります。

ただし、「所得が一定以下の場合」や「障害年金、遺族年金を受給している場合」には、住民税は非課税となります。

森林環境税は2024年度から新たに導入された税です。

2024年10月から個人住民税と一緒に特別徴収されることになります。

1.4 年金から天引きされるお金:所得税および復興特別所得税

年金受給額が一定額を超えると「所得税」が課税されます。

公的年金は「雑所得」として扱われ、65歳未満と65歳以上で下記の基準で課税対象となります。

65歳未満:年金受給額が108万円を超えると課税対象

65歳以上:年金受給額が158万円を超えると課税対象

※現在は、東日本大震災の復興財源確保を目的とした「復興特別所得税」も課せられる

なお、これらの天引きされる金額は年金振込通知書で確認できます。

年金受給がスタートしたら、毎年6月頃に日本年金機構から年金振込通知書が送付されますので「何が・いくら」引かれて「実際の振込額はいくらか」を確認しましょう。

現役世代の方々が「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で見込受給額を把握する際には、手取りでだいたいどのくらいになるのかまで試算しておくと良いです。