4. 年金額を増やす方法3選

年金額を増やす主な方法として、以下の3つをご紹介します。

4.1 60歳以降も働けるうちは働く

厚生年金の受給額は、現役時代の収入と加入期間に応じて決まります。そのため、60歳以降も働けるうちは働き、厚生年金への加入期間を延ばすことで、将来受け取る年金額を増やすことが可能です。

近年は人手不足の影響もあり、シニア世代の雇用を積極的に行う企業が増えています。

65歳以降も働ける環境が整いつつあるため、長く働くことを検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、長く働くには心身ともに健康であることが前提となるため、日頃からの体調管理にも十分注意が必要です。

4.2 繰下げ受給する

年金の受給開始は、66歳から75歳までの間で繰り下げることができ、1ヵ月繰り下げるごとに年金額を0.7%増額できます(最大84%)。

例えば、受給開始を70歳に繰り下げた場合、65歳から受給を開始した場合に比べて42%(0.7%×60ヵ月)増額されます。

繰下げ受給を選択することで、長生きすればするほど受け取る年金総額が多くなります。

繰下げ増額率早見表

繰下げ増額率早見表

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」

ただし、繰下げ受給を選択しても、受給開始後すぐに亡くなってしまった場合は、増額の恩恵を十分に受けられない可能性があります。

また、受給開始までに他の収入源がないと、生活が困窮する恐れもあるため、ご自身の家計や健康状態などを踏まえて、受給開始時期を慎重に検討する必要があります。

4.3 付加年金に加入する

国民年金に加入している方のうち、国民年金第1号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者は、月額400円の付加保険料を納めることで「付加年金」に加入することができます。

付加年金は、「200円 × 付加保険料の納付済月数」で計算され、例えば5年間(60ヵ月)納付した場合、年額1万2000円が老齢基礎年金に上乗せされます。

受給開始から2年を過ぎれば、納付額よりも受給額が上回り、その後も増額分を継続して受け取ることが可能です。

なお、保険料の納付を免除されている方などは、付加年金に加入することができません。