2. 【老齢年金生活者支援給付金】の支給対象者は誰か
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は以下のとおりです。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者は以下の要件を全て満たす人
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定に、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象者は、1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方です。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
続いて、給付額の基準を見ていきましょう。今年度は2.7%の引き上げとなっています。