3.2 加給年金
加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。
支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金額
配偶者と1人目・2人目の子については各23万9300円、3人目以降の子は各7万9800円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万5400円から17万6600円が特別加算されます。
4. まとめにかえて
今回ご紹介した5つの給付金や手当は、いずれも申請することで初めて受け取れる公的支援です。
こういった制度の多くは複雑な条件や申請期限があるため、対象になっていないか定期的に見直すことが大切です。
また、今回ご紹介した5つ以外にも、さまざまな支援制度があり、自治体独自で行っているケースもあります。
ご自身やご家族が利用できる制度はないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」
- 厚生労働省「再就職手当について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
加藤 聖人