3. 【申請方法】「老齢年金生活者支援給付金」はいつ受け取れる?
年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合、毎年9月1日以降に順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
請求書が届いたら、太枠内に必要事項を記入し、差出人欄に住所・氏名を記入したうえで切手を貼り、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。
手続きが完了すると、通常、翌月から給付金の支給が開始されます。
支給は基本的に年6回行われ、偶数月の15日に、前の2ヶ月分の支給額が年金と別に、年金の受取口座に振り込まれます。
例えば、4月分から給付金が支給される場合、6月に「4月分と5月分」の年金生活者支援給付金が支給されることになります。
また、新たに年金を受給する場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されるため、必要事項を記入し老齢基礎年金の請求書と共に提出しましょう。
4. 申請をしないと受け取れない!対象者は必ず申請を
本記事では、この「年金生活者支援給付金」の一つである「老齢年金生活者支援給付金」の対象者や支給額の基準について紹介していきました。
年金生活者支援給付金は一度きりの支給ではなく、対象である限り継続的に受け取ることができるため、家計にとって大きな支援となるでしょう。
ただし、この給付金は申請をしなければ受け取ることができないため、該当する場合は必ず申請手続きを行うことが重要です。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
和田 直子