2025年4月から、年金の支給額が1.9%増額しますが、実際には物価の上昇率に対して年金の改定率が追いついておらず、「実質的な減少」が生じています。

年金の実質的な減少が続いていることから、近年においては多くの世帯が「年金だけでは生活が難しい」と感じる状況に直面しています。

そのため、政府は低年金世帯への支援として、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」制度を導入しています。

本記事では、この「年金生活者支援給付金」の一つである「老齢年金生活者支援給付金」の対象者や支給額の基準について紹介します。

1. 「老齢年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の収入が限られ、生活が困難な高齢者世帯をサポートするための制度です。

この給付金を受け取るには、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給していることが前提となっています。

老齢基礎年金(国民年金)は、一定期間以上保険料を納めた場合、日本に住むすべての人が受給できる年金で、国民年金の受給者は「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

ただし、実際に給付金を受け取るには、国民年金を受給していることに加え、定められた条件をすべて満たす必要があります。

次章にて、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象要件について、詳しく確認していきましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」は誰が受け取れる?

「老齢年金生活者支援給付金」は以下の要件全てを満たす人が受け取れます。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

ご自身が該当するかどうかを確認したい場合は、お住まいの市区町村の窓口や最寄りの年金事務所に問い合わせてみると良いでしょう。