2025年4月から、年金の支給額が1.9%増額しますが、実際には物価の上昇率に対して年金の改定率が追いついておらず、「実質的な減少」が生じています。
年金の実質的な減少が続いていることから、近年においては多くの世帯が「年金だけでは生活が難しい」と感じる状況に直面しています。
そのため、政府は低年金世帯への支援として、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」制度を導入しています。
本記事では、この「年金生活者支援給付金」の一つである「老齢年金生活者支援給付金」の対象者や支給額の基準について紹介します。
1. 「老齢年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の収入が限られ、生活が困難な高齢者世帯をサポートするための制度です。
この給付金を受け取るには、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給していることが前提となっています。
老齢基礎年金(国民年金)は、一定期間以上保険料を納めた場合、日本に住むすべての人が受給できる年金で、国民年金の受給者は「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ただし、実際に給付金を受け取るには、国民年金を受給していることに加え、定められた条件をすべて満たす必要があります。
次章にて、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象要件について、詳しく確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」は誰が受け取れる?
「老齢年金生活者支援給付金」は以下の要件全てを満たす人が受け取れます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
ご自身が該当するかどうかを確認したい場合は、お住まいの市区町村の窓口や最寄りの年金事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
2. 2025年4月分から増額!「老齢年金生活者支援給付金」はいくら受け取れる?
年金生活者支援給付金は毎年度改定がされており、2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金の給付基準額:5450円
上記の金額はあくまで「基準額」であり、実際に支給される額は納付期間などの条件によって異なるため、個人の状況に応じて変動します。
実際に、厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢年金生活者支援給付金の平均給付額は「4014円」でした。
とはいえ、この給付金は要件を満たしている限り、生涯にわたって支給されるため、仮に基準額以下であっても、生活費を補うための重要な支援となるでしょう。
3. 【申請方法】「老齢年金生活者支援給付金」はいつ受け取れる?
年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合、毎年9月1日以降に順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
請求書が届いたら、太枠内に必要事項を記入し、差出人欄に住所・氏名を記入したうえで切手を貼り、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。
手続きが完了すると、通常、翌月から給付金の支給が開始されます。
支給は基本的に年6回行われ、偶数月の15日に、前の2ヶ月分の支給額が年金と別に、年金の受取口座に振り込まれます。
例えば、4月分から給付金が支給される場合、6月に「4月分と5月分」の年金生活者支援給付金が支給されることになります。
また、新たに年金を受給する場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されるため、必要事項を記入し老齢基礎年金の請求書と共に提出しましょう。
4. 申請をしないと受け取れない!対象者は必ず申請を
本記事では、この「年金生活者支援給付金」の一つである「老齢年金生活者支援給付金」の対象者や支給額の基準について紹介していきました。
年金生活者支援給付金は一度きりの支給ではなく、対象である限り継続的に受け取ることができるため、家計にとって大きな支援となるでしょう。
ただし、この給付金は申請をしなければ受け取ることができないため、該当する場合は必ず申請手続きを行うことが重要です。


