一定の条件を満たした人がもらえる公的年金の上乗せの給付金、失業した際に条件を満たせばもらえる給付金など、自ら申請することで受け取ることができる公的な給付金が複数あります。
日々の物価上昇や年金受給額の減少によりこうした給付金に注目が集まっています。
そこで今回は「申請しないともらえないシニア向けの給付金」をテーマに解説していきます。
申請が必要な給付金になりますので、情報として把握しておくとよいでしょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 【シニア向け・申請しないともらえない】年金に上乗せされるお金2選
最初は、老齢年金を受給している人が一定要件を満たす場合に、「年金に上乗せして受け取れる」2種類のお金について解説していきます。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、一定基準を満たす低所得の年金生活者を対象とする給付金です。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。今回はそのうち「老齢年金生活者支援金」に絞って解説します。
老齢年金生活者支援給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金【いくらもらえる?】給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)は月額5450円です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
1.2 加給年金
「加給年金」は、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができる年金です。「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられる制度で、一定要件を満たす場合に支給対象となります。
加給年金【誰がもらえる?】支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金【給付額】
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。