2. 「年金生活者支援給付金」支給要件・給付基準額は?
公的年金の受給額が一定水準に満たない人を対象に、「年金生活者支援給付金」という制度があります。これは、収入が限られた年金生活者の暮らしをサポートする目的で設けられたもので、年金に上乗せして支給されます。
以下の3つの種類があります。
なかでも多くの人が該当する可能性があるのが、「老齢年金生活者支援給付金」です。今回は、その受給条件や金額について詳しく見ていきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
この給付金を受け取るには、主に以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯全員が住民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
住民税非課税世帯のうち、年金月額が約7万4000円以下であれば、支給される可能性があると言えます。
金額は次のとおりです。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円でしたが、2025年度には2.7%引き上げられ、月額5450円になります。
実際の支給額は、年金保険料の納付期間と免除期間に応じて計算されます。
基準額は月額5450円となります。
実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて次のように計算されます。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
上記、①と②の合計額が実際に支給される金額です。
2025年度の場合、ひと月最大5450円、2025年度なら、最大で年額6万5400円を年金に上乗せして受け取れる計算です。
支給は年金と同様に2か月ごとの後払いで行われるため、実際の増額分が反映されるのは6月支給分からになります。
この給付金は一時的な支援ではなく、条件を満たしている限り継続して受け取れる制度です。老後の家計の足しになるため、該当しそうな方は制度の詳細を確認してみましょう。
2.4 「老齢年金生活者支援給付金」の平均給付月額
参考までに、実際の給付額がいくらだったのかも確認してみましょう。
厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、実際に支給されている平均給付額は月4014円と、基準額よりやや少なめです。年齢別では次のようになっています。
- 全体:4014円
- 70歳未満:4691円
- 70~74歳:4187円
- 75~79歳:3930円
- 80~84歳:3835円
- 85~89歳:3883円
- 90歳以上:3952円
基準額よりも少ないケースが多く、これは、保険料を満額納めていない人や、免除期間が長い人が多いことが背景にあると言えるでしょう。