5. 請求書手続きからどれぐらいで給付金が支給されるのか

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

6. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は比較的新しい制度ということもあり、まだその内容を詳しく知らないという方も少なくないかもしれません。

「もらえるはずだったのに、知らなかったから申請しなかった」ということがないように、制度の対象者に該当する方は早めに請求手続きを行っておくことが大切です。自治体によって案内方法などが異なる場合もあるため、お住まいの自治体ホームページなどで最新情報を定期的にチェックしておくと安心です。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

橋本 優理