4. 【老齢年金の豆知識】繰下げ受給・繰上げ受給を知っていますか?
リタイヤ後の暮らしを支える柱となる老齢年金の受取り開始は、原則65歳からです。ただし「繰下げ受給」「繰上げ受給」の制度を使うことで、「60歳~75歳」の間で、1カ月単位でずらすことができます。
4.1 繰下げ受給:年金額が増える
繰下げ受給は、老齢年金を遅く受け取り始める代わりに、遅らせた月数に応じて受給額が増える制度です。
繰下げ受給の増額率=65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.7%(最大84%)
- (例1)1年間繰り下げた場合・・・0.7%×12カ月=8.4%増
- (例2)70歳まで繰り下げた場合・・・0.7%×60カ月=42%増
- (例3)75歳まで繰り下げた場合…0.7%×120カ月=84%増
老齢基礎年金・老齢厚生年金どちらか一方のみ繰下げすることも可能です。また、増額率は生涯続きます。
繰下げ受給のメリットは、受給額が増えること。ただし、繰下げ待機中の資金繰りや健康状態を考慮しながら、慎重な判断が必要となるでしょう。
また、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する点には注意が必要です。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
4.2 繰上げ受給:年金額が減る
繰上げ受給は、本来の65歳よりも前に年金を受取り始める代わりに、前倒しした月数に応じて受給額が減らされる制度です。
減額率=繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数×0.4%(最大24%)
- (例1)64歳から受け取った場合・・・0.4%×12ヵ月=4.8%減
- (例2)60歳から受け取った場合・・・0.4%×60ヵ月=24.0%減
繰上げ受給のメリットは、年金を早く受給できる点です。原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
60歳で定年退職したものの、65歳までの生活が苦しい場合は、選択肢の一つとして検討されてもよいでしょう。
ただし、繰上げ請求を一度おこなうと取り消しができない、減額された年金額は65歳以降も一生変わらない、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる、などのデメリットについても理解しておく必要があるでしょう。
※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。