2. 児童手当

子どもがいる世帯は、児童手当を受給できます。

支給金額は、3歳未満の子ども一人当たり1万5000円(第3子以降は3万円)、3歳以上高校生年代までの子ども一人当たり1万円(第3子以降は3万円)です。

児童手当:児童の年齢と1人あたりの月額

児童手当:児童の年齢と1人あたりの月額

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

たとえば、2歳と小学生の合計2人の子どもがいる場合、合計で月2万5000円の児童手当をもらえます。

なお、児童手当を受給するには出産翌日から15日以内に、居住の市区町村に申請が必要です。忘れずに手続きしましょう。

3. 出産育児一時金

健康保険・国民年金保険の加入者が妊娠4か月以上の出産した場合、出産育児一時金を受け取れます。早産や死産、流産、人工妊娠中絶も対象です。

1児につき、50万円(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合)が支給されます。

そのため、出産費用の大半を出産育児一時金で補うことが可能です。お金を受け取るには、支給申請書などの必要書類の提出が必要となります。

4. 出産手当金

出産後や出産前に休暇をとり給与の支払いがない場合は、出産手当金をもらうことが可能です。

出産日以前42日(他胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が対象となります。

1日あたり、出産以前の給与(ボーナスは原則含まない)の約3分の2が受給金額です。受給には申請が必要なため、忘れずに手続きしましょう。産前分と産後分をわけて申請することも可能です。