年金を含めた所得が一定以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」。

令和7年10月分から新たに対象となる方に、9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。

令和7年度の給付基準額は、前年度に比べて物価高により2.7%増額されています。ただし申請しなければもらえない給付金なので、はがきが届いた方はきちんと申請を行いましょう。

今回は年金生活者支援給付金について、対象となる人や基準額、申請方法などについて詳しく見ていきます。

1. 年金生活者支援給付金の支給対象者となるのはどんな人?

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

1.1 年金生活者支援給付金は3種類

1.2 【老齢年金生活者支援給付金】支給対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.3 【障害年金生活者支援給付金】支給対象者

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.4 【遺族年金生活者支援給付金】支給対象者

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

2. 【令和7年10月分からの新対象者向け】9月送付の「年金生活者支援給付金請求書」申請方法2つ

新たに年金生活者支援給付金の対象となる方に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が2025年9月1日(月曜)より順次送付されています。

今回の年金生活者支援給付金の申請方法は2つ。

2.1 年金生活者支援給付金の申請方法1.電子申請による提出【2025年から】

今年から電子申請による提出が可能になりました。

電子申請に必要なものは、スマートフォンとマイナンバーカード(※マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)& 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)も必要です)。

また、事前にマイナポータルの利用者登録と、マイナポータルとねんきんネットの連携が必要です。

電子申請は、マイナポータルのトップ画面か、マイナポータルに届いたお知らせから入ります。その後、基本情報や内容の確認と、必要箇所の入力をおこない、申請内容の確認をして電子署名の付与で申請をおこないます。なお、電子署名の付与には、マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁)が必要です。

マイナンバーカードの読み取りなどもおこない、「年金生活者支援給付金を請求する(申請完了)」の画面が表示されたら、申請は完了です。

日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きは スマートフォンによる電子申請をご利用ください!」

日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きは スマートフォンによる電子申請をご利用ください!」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きはスマートフォンによる電子申請をご利用ください!」

なお、申請した届書の処理状況については、マイナポータルから確認できます。年金生活者支援給付金は申請しないともらえない制度のため、きちんと申請できているか確認しましょう。

※電子申請により提出すれば、郵送による提出は不要です。

2.2 年金生活者支援給付金の申請方法2.郵送による提出

郵送については、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の必要箇所を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。