令和5年12月に閣議決定した「こども未来戦略」に基づき、令和7年度より大学無償化制度の対象が拡大され、より多くの学生が利用可能となります。

大学や短大などへの進学には高額な費用がかかり、学費の心配をしている親御さんも多いことでしょう。

もしかすると、子どもが多い多子世帯では学費の捻出が難しいために、進学をあきらめていた学生もいるのではないでしょうか。しかし、令和7年4月からの制度拡大により、進学をあきらめずに済む可能性が出てきます。

本記事では、大学無償化制度について改めて概要を確認するとともに、令和7年度からの改正点について解説していきます。

1. 大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは、進学したい意欲がある学生に対し、家庭の経済状況に関わらず、大学や短大などへ進学できる機会を確保できるよう支援するための制度です。

具体的には、入学金や授業料の免除、返済不要の奨学金の支給などが受けられます。

大学無償化の詳しい支援内容を確認していきましょう。

1.1 対象となる学生

大学無償化制度の対象となるのは、次の条件を満たす学生です。

  • 世帯収入や資産要件を満たしている
  • 学ぶ意欲がある

世帯収入の条件としては、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯である必要があります。学ぶ意欲については、成績だけでなくレポートなどでも確認されます。

1.2 世帯収入によって支給額が異なる

大学無償化制度では、世帯収入によって第Ⅰ区分から第Ⅳ区分の4つに分けられ、区分ごとに支給金額が異なります。第Ⅰ区分は住民税非課税世帯が該当し、最も手厚い支援を受けられます。

たとえば、父(会社員)・母(専業主婦)・学生本人(18歳)・兄弟(中学生)の4人家族で、学生が私立大学に入学し一人暮しをするとします。その場合に支援が受けられる年収の目安は、第Ⅰ区分では約270万円です。

第Ⅱ区分の年収の目安は約300万円で支援額は上限額の3分の2、第Ⅲ区分の年収の目安は約380万円で支援額は上限額の3分の1、第Ⅳ区分の収入の目安は約600万円で支援額は上限額の4分の1となっています。