1.4 再就職手当
再就職手当は、早期の再就職を促進する制度のことです。雇用保険受給資格者が対象になっており、短期間で再就職するほど給付率が高くなりやすいのが特徴です。
所定給付日数の1/3以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、2/3以上を残して就職したケースであれば70%を基本手当に乗じて支給されます。
例えば、基本手当4000円で所定給付日数90日で再就職した場合、給付率は70%になり「4000円×90日×70%=25万2000円」が再就職手当として支給されます。
なお、再就職手当を受給するには以下の要件を満たす必要があります。
- 待期期間(7日間)満了後に再就職または事業を開始している
- 失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数がある
- 再就職先で1年を超えて勤務することが確実であると認められている
- 離職前の事業主や関連事業主への再就職ではない
- 原則として雇用保険の被保険者資格要件を満たす条件での雇用である
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない
- 受給資格決定前(求職申し込み)から採用が内定していた事業主に雇用されたものではない
- 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後の1ヶ月間はハローワークなどの紹介により就職したものである
1.5 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、高齢者の住環境を整える目的で定められた制度のことです。支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限として設定されているものの、要介護状態区分が重くなったり転居したりした場合には再度給付金が支援されるケースもあります。
給付金の対象には、手すりの取り付けや段差の解消などが含まれています。なお、給付金を申請する際はケアマネージャーなどに相談したうえで、適切な住宅の改修であるか確認が必要です。
2. まとめにかえて
本記事では、シニアを対象とした給付金・補助金・手当について5つ紹介しました。いずれも高齢者が豊かな老後を過ごすうえで役立つ給付金です。
特に年金生活者支援給付金は、公的年金の所得合計が一定金額を下回る場合に支給されるため、年金所得だけで生活することが困難な方には欠かせない制度のひとつと言えるでしょう。
ただし、新規で年金生活者支援給付金を受け取るためには申請が必要です。日本年金機構から送付される書類に記入したうえで、近くの年金事務所に提出しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 板橋区「令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)のご案内」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか。」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
湯田 浩平