1.3 高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満になったしまった場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金は、以下の要件を満たす必要があります。
【支給要件】
- 60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下している
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
- 被保険者であった期間が5年以上ある
また、賃金の低下率に応じた支給率を採用する仕組みのため、支給金額は低下率によって異なります。最も高い支給率は15%ですが、2025年4月1日より支給率が変わる点は注意が必要です。
具体的には60歳になった日が2025年3月31日以前なら15%、2025年4月1日以前であれば10%が限度額として支給されます。