1.2 加給年金

加給年金とは、65歳到達時点で一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に加算される年金のことです。加入年金を受給するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
  • 65歳未満の配偶者または18歳未満の子どもを扶養していること(1級・2級の障害のある子どもの場合は20歳未満)

加給年金額は対象者によって異なり、主に以下の3つに分類されます。

  • 配偶者:23万4800円
  • 1人目・2人目の子ども:各23万4800円
  • 3人目以降の子ども:各7万8300円

加えて、対象者が配偶者のケースであれば、受給権者の生年月日に応じて特別加算されるのもポイントです。

  • 1934年4月2日〜1940年4月1日:3万4700円
  • 1940年4月2日〜1941年4月1日:6万9300円
  • 1941年4月2日〜1942年4月1日:10万4000円
  • 1942年4月2日〜1943年4月1日:13万8600円
  • 1943年4月2日以降:17万3300円