老後に年金を受け取れることは知っていても、実際に自分がどのくらいの金額を受け取れるのか、正確に把握している人は多くないかもしれません。
厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の平均支給額は「5万7584円」、厚生年金の平均支給額は「14万6429円」となっており、現役時代の収入と比較すると大きく減少することが予想されます。
ただし、これはあくまで平均額であり、人によってはさらに少ないケースもあります。
こうした低年金世帯を支援するために、政府は「年金生活者支援給付金」制度を設けています。
本記事では、この「年金生活者支援給付金」の受給対象者や最新の給付基準額について詳しく解説します。
年金の受給額ごとの人数や、給付金の平均支給額についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
1. 低年金なら対象になるかも?「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の収入が少なく、生活が厳しい高齢者世帯を支援するための制度です。
給付を受けるには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることに加え、定められた要件をすべて満たす必要があります。
それぞれの要件について、確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得※1が472万1000円以下※2である。
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得※1が472万1000円以下※2である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
すべての要件を満たした場合、各「年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
ご自身が該当するか詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口や最寄りの年金事務所へ問い合わせることをおすすめします。