1.2 教育訓練給付金
教育訓練給付は、会社に勤める人のキャリアアップを支援するための雇用保険の制度です。
一般教育訓練・専門実践教育訓練・特定一般教育訓練の3種類があり、厚生労働大臣が指定した講座を受講し、一定要件を満たすことで受講費用の一部が支給されます。
給付は訓練の区分により受講費用の20%から50%で、最大40万円までの支給を受けることができます。資格取得をして就職に結びついた場合は、要件を満たせば追加で最大20%の支給を受け取ることができます。
受給する際は、対象となる講座や受給要件を確認して、自らハローワークに申請をする必要があります。
1.3 年金生活者支援給付金
年金を受給している低所得者の生活を支援するための給付金制度です。老齢・遺族・障害基礎年金のいずれかを受給しており、年金収入とその他所得が一定基準以下の方が給付の対象となります。
原則として給付の対象となる人には年金事務所より申請書が送られてくるため、必要事項を記入して返送することで受給できます。1度申請をすれば、所得の変化がなければその後の継続的な申請は不要です。