2. 申請するともらえる手当3つ

次に、申請をすることで受け取ることができる手当を3つご紹介します。

2.1 傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで働けず、給与を貰えない期間中の所得を保障する制度です。

受け取ることができるのは、社会保険の算定の基礎となっている給与額の3分の2です。休業開始から最初の3日間は待機期間となり給付を受けることができません。申請の際は、申請する期間中の会社の証明と医師の証明が必要になります。給付を受けることができる期間は、通算して1年6か月間までです。

2.2 失業手当(雇用保険の基本手当)

失業手当は、雇用保険の被保険者が離職した際の次の就職までの生活保障として支給される手当です。正式には雇用保険の給付の1つである求職者給付の基本手当という名称ですが、失業した際の手当として認識している人も多いため、「失業手当」と呼ばれています。

離職前2年間に12か月以上の雇用保険加入期間がある場合に、給付を受けることができます。

退職後に自分の居住地を管轄するハローワークに行き、要件を満たすことで離職時の平均賃金の45%から80%程度を受け取ることができます。支給限度日数は、離職前の被保険者期間や退職理由によって異なります。

2.3 再就職手当

上述した失業手当の受給資格者が、支給日数を3分の1以上残して再就職した場合に支給される手当です。再就職について一定の条件を満たせば、ハローワークに申請することにより受給できるはずだった失業手当の残日数分の60%または70%を受け取ることができます。さらに、再就職後6か月の賃金平均が離職前の賃金額より低下した場合に受給できる「就業促進定着手当」も用意されています。

再就職手当

再就職手当

出所:ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」

 

再就職手当と就業促進定着手当は、どちらも自分自身でハローワークに申請をする必要があります。