1.4 申請をすれば受け取れるお金4:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の基礎年金を受け取っている方を対象にした給付金制度です。
本章では、「老齢年金」に焦点をあてて詳しく説明します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
現在の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円ですが、2025年度からは給付基準額が改定し、5450円となる予定です。
上記の額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5310円を基に、保険料納付済期間に応じて計算され、最終的な支給額は、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2024年度は「月額5310円=年額6万3720円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。