4. 年金生活者支援給付金は申請をしないと「1円ももらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金の請求とは別に手続きが必要です。
本章では、「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて、手続き方法を解説します。
4.1 申請方法1:これから年金を新たに請求する人
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出するようにしましょう。
4.2 申請方法2:年金をすでに受け取っている人
すでに年金を受け取っている方でも、所得の減少により年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
その場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
請求書の太枠部分に必要事項を記入し、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。
ただし、繰上げ受給をしている方は、書類の様式が異なるため、注意が必要です。
一度手続きを行えばその後の手続きは原則不要で、継続支給の判定は、前年の所得に基づいて行われ、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
次に、現在のシニア層がどれほどの年金収入を得ているかを見ていきましょう。