1.3 後期高齢者医療保険料

原則として75歳以上から加入する後期高齢者医療保険の保険料も、年金から天引きされるお金です。下記の全てに該当する方は、後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収されます。

  • 75歳以上の方(もしくは65歳以上75歳未満)で後期高齢者医療制度に該当する方
  • 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方
  • 年間の受給額が18万円以上の方

※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象の年金額の2分の1を超えない場合に限る。

1.4 住民税および森林環境税

住民税および森林環境税も年金から天引きされるお金です。下記の全てに該当する方は、住民税および森林環境税が年金から特別徴収されます。

  • 65歳以上の方
  • 老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方
  • 年金受給額が18万円以上の方

森林環境税は個人に対して新たに導入された国税で、2024年度から個人住民税と合わせて、1人あたり年額1000円が徴収されます。

1.5 所得税および復興特別所得税

公的年金は税法上、「雑所得」に分類され、所得税の課税対象となります。下記に該当する方は、所得税および復興特別所得税が年金から源泉徴収されます。

  • 65歳未満で、その年の年金額が108万円以上の方
  • 65歳以上で、その年の年金額が158万円以上の方