3. 確定申告不要でも申告するべき場合とは?

確定申告が不要でも、確定申告を通じて還付を受けられるケースがあります。

配偶者控除や扶養控除を適用させるとき、医療費控除・セルフメディケーション税制の適用を受けるときは、確定申告をするとよいでしょう。

個人的な事情に基づく控除で、国で把握できないものは源泉徴収に反映されません。
そのため、確定申告を通じて控除を反映させることにより、納めすぎた税額の還付を受けられるのです。

ただし、還付の確定申告は必ずしも行う必要はありません。受けられる還付の金額と確定申告の手間暇を考えて、面倒と感じるのであれば、確定申告を省略しても問題ありません。

4. 医療費控除の還付額シミュレーション!あなたはいくら戻ってくる?

年間で医療費を30万円支払った場合、どの程度の還付を受けられるかシミュレーションしてみましょう。

医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額」です。

雑所得が140万円と仮定した場合、受けられる医療費控除は「30万円- (140万円×5%)=23万円」となります。23万円が課税所得から控除され、実際の還付額は控除額に適用される税率によって決まります。

適用される税率が5%の場合、「23万円×5%=1万1500円」が還付額となります(特別復興所得税は今回は考慮せず)。「確定申告の手間暇」と「1万1500円の還付」を天秤にかけて、還付申告するかどうかを決めましょう。