2. 厚生年金保険は脱退できる?
人によっては月5万円を超える負担となる厚生年金保険ですが、脱退はできるのでしょうか。
結論、会社員や公務員として働き続ける限り、厚生年金保険の脱退はできません。また、フルタイムでなくても、以下の条件を満たすパート・アルバイトも厚生年金保険の加入が必要です。
2.1 厚生年金の加入条件(従業員数51人以上の企業)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
そのため、会社に勤めていて上記の条件から外れない限りは、厚生年金保険の脱退は認められません。
どうしても脱退したい場合は、会社を辞めてフリーランスや自営業者として独立するか専業主婦(夫)としてパートナーの扶養に入る必要があります。
ただし、フリーランスや自営業者も国民年金保険の加入が必要となるため、保険料の負担がなくなるわけではありません。令和6年度における、国民年金保険料は月1万6980円となっています。