3.1 後期高齢者医療が「3割負担」になるのはどんな人?
「3割負担」となるのは、課税所得(※)145万円以上の後期高齢者が世帯に含まれている場合です。
留意点として、上記に該当する方がいる世帯では、他に後期高齢者がいる場合も「後期高齢者医療に加入している全員が3割負担」となるため覚えておきましょう。
※「課税所得」とは、前年の収入から給与控除や公的年金等控除、所得控除を差し引いた額
3.2 後期高齢者医療が「2割負担」になるのはどんな人?
「2割負担」となるのは、以下の①②の両方の条件に該当する人です。
- ①同じ世帯の後期高齢者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいるとき
- ②後期高齢者が世帯に1人の場合で、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上のとき。または、後期高齢者が世帯に2人以上の場合で、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が合計320万円以上のとき
3.3 後期高齢者医療が「1割負担」になるのはどんな人?
住民税が非課税の世帯の方は、前述の条件に関係なく1割負担となります。
さらに、同じ世帯の被保険者全員の課税所得が28万円未満である場合や、上記の①には該当するが②には該当しない場合も、1割負担が適用されます。
例えば、医療費が1万円の場合、1割負担であれば1000円で済みますが、3割負担であれば3000円となり、負担が大きくなることがわかります。
所得に応じて、病院で支払う自己負担額が変動する点に注意が必要です。