桜の季節も過ぎ、新緑がまぶしい季節となりました。
新年度が始まり、物価の上昇も続くなかで、年金だけで生活していくことに不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、日々の暮らしにもう少しゆとりが欲しいと感じる場面も少なくないかもしれません。
実は、公的年金を受給している方の生活を支えるために「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この記事では、いつもの年金に上乗せで支給されるこの給付金について、どのような方が対象になるのか、2026年度はいくらもらえるのか、そしてどうすれば受け取れるのか、といった点を一つひとつ丁寧に解説していきます。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。
受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者について
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。
2026年度では前年に比べ+3.2%の増額となりました。
3.1 【2026年度版】種類別の給付金額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。
実際には「月額5620円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。
4. 忘れずに申請を!年金生活者支援給付金の請求手続き
「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
5. データで見る高齢者世帯の生活実態
高齢者世帯の半数以上は「生活が苦しい」と感じているというデータがあります。
高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に見ていきましょう。
上記調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のとおりです。
5.1 高齢者世帯における生活意識の調査結果
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。
また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。
6. まとめ|年金生活者支援給付金は“対象条件”と“申請時期”の確認が重要
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を支える重要な制度ですが、自動的に全員へ支給されるわけではありません。老齢・障害・遺族それぞれで対象条件が異なり、所得状況などによって受給可否も変わります。
また、初回は請求手続きが必要となるため、「対象なのに申請していなかった」というケースにも注意が必要です。特に、65歳を迎えて新たに老齢基礎年金を受給する人や、所得減少などで新たに対象となる人は、案内書類を見逃さないよう確認しておきたいところです。
2026年度は給付基準額も改定され、物価上昇が続くなかで家計を支える一助となる可能性があります。公的年金だけでなく、利用できる支援制度を正しく理解し、自分が対象になる制度を早めに確認しておきましょう。
※再構成し再編集しました
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
菅原 美優