4. 40歳からは介護保険料も給与天引きされる
給与から天引きされる健康保険料の料率は、毎年変動することがわかりました。
さらに、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料率(1.59%)も加わることに注意しましょう。
例えば東京支部の場合で、標準報酬月額が30万円だったとしましょう。
この場合、40歳になるまでは介護保険料が加算されないので、健康保険料は9.91%である2万9730円と算出されます。
実際には事業主と折半するため、個人の負担額は1万4865円です。
しかし40歳になると介護保険料が上乗せされることになるため、健康保険料は11.50%が適用され、3万4500円に。労使折半で個人負担は1万7250円となります。
ちなみに、介護保険料率は全国一律です。
40歳を超えると負担が増えること、そして協会けんぽの健康保険料率は都道府県によって異なるという点を押さえておきましょう。