2025年1月24日に厚生労働省が公表した「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」によると、今年度の年金額は前年度に比べて1.9%の引上げとなります。
 
具体的にいくらぐらい増えたかというと、国民年金(1人分(満額))は1308円増えて6万9308円の受給額。厚生年金(夫婦2人分の国民年金を含む標準的な年金額)は、4412円増えて23万2784円の年金額の受給額となっています。
 
最近は物価高の影響で生活コストの負担が増えて大変という方も多いため、年金額が増えることは素直に喜ばしいことだと言いたいですが、ここで1つ注意点があります。
 
それは、年金の受給額は額面金額をそのまま受け取れるという訳ではなく、現役時代同様に税金や社会保険料を天引きされるということです。
 
筆者が前職の金融機関に勤務していた時も、額面では年金額20万円を超えているけど、税金等引かれて最終的な手取りは20万円もないという高齢者の方は多かったです。

また、この天引き額は多くの場合「10月から」変わる人もいます。
 
ただでさえ少ないと聞く年金。いったい税金や社会保険料がどのくらい引かれるのか気になりますよね。今回は年金から天引きされる税金や社会保険料について詳しく解説していきます。

10月に天引き額が変わる理由もご説明します。

1. シニアの生活資金源は公的年金がトップ

まずは、2024年12月、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が公表した「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」の「二人以上世帯」の調査結果から、60歳代・70歳代の老後における生活資金源に関する回答を見てみましょう。

1.1 「公的年金が老後の生活の柱」60歳代で79.8%→70歳代は87.3%

老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯)1/3

老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯)

出所:金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」をもとにLIMO編集部作成

  • 就業による収入:60歳代41.6%→70歳代19.7%
  • 公的年金:60歳代79.8%→70歳代87.3%
  • 企業年金、個人年金、保険金:60歳代37.5%→70歳代32.6%
  • 金融資産の取り崩し:60歳代31.2%→70歳代30.8%
  • 利子配当所得:60歳代12.2%→70歳代13.2%
  • 不動産収入(家賃、地代等):60歳代4.2%→70歳代5.3%
  • こどもなどからの援助:60歳代1.0%→70歳代1.7%
  • 国や市町村などからの公的援助:60歳代3.3%→70歳代4.9%
  • その他:60歳代5.2%→70歳代5.0%

60歳代では41.6%だった「就業による収入」は、70歳代になると19.7%まで大きく減少します。一方、「公的年金」を収入源とする人の割合は、60歳代の79.8%から70歳代では87.3%へと増加します。

現役時代は勤労所得が、リタイア後は公的年金が家計を支える主な収入源となる人が多いのは自然なことです。その一方、少子化や長寿化が進む中で「年金だけに頼るのは不安」と感じる人も増えています。

個人年金や貯蓄、投資などで備えを考える人もいますが、一方で「公的年金があるから大丈夫」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、日本の公的年金制度は「国民皆年金」であり、すべての国民が加入する仕組みであるものの、その制度やルールの詳細については、意外と知られていないことが多いのが現状です。

そこで次に、公的年金に関する「老齢年金の意外な盲点」について詳しく解説していきます。老後の生活設計に役立つ情報をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

2. 年金から天引きされる税や社会保険料とは?

現役世代が毎月の給与から税金や社会保険料を差し引かれるように、シニア世代が受け取る老齢年金からも、一定の金額が差し引かれます。

公的な書類では「特別徴収」と記載されていますが、「天引き」と言ったほうがイメージしやすい方もいるでしょう。ここでは、その内容を整理して説明していきます。

2.1 【老齢年金からの天引き①】個人住民税および森林環境税

一定の条件を満たす場合、前年中の所得に対して課税される住民税は公的年金からの天引きで納めます。(※非課税となる場合、納付義務はありません)

また、2024年度からは新たに森林環境税(年額1000円)の徴収がスタートしています。

2.2 【老齢年金からの天引き②】 所得税および復興特別所得税

「雑所得」扱いとなる老齢年金からは、所得税も天引きされます。

所得税とあわせて「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税も課税されます。

2.3 【老齢年金からの天引き③】介護保険料

介護保険料は、64歳までは健康保険と合わせて納めますが、65歳からは単独での支払いとなります。年金の支給額が年額18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされます。

また、「要支援」や「要介護」の認定を受け、介護サービスを利用し始めた後も、介護保険料の納付義務は生涯続く点に注意が必要です。

2.4 【老齢年金からの天引き④】健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度(※)の保険料についても、原則年金からの天引きとなります。

個人住民税や所得税、復興特別所得税、さらには介護保険料や健康保険料といった税金や社会保険料は、老後に受け取る年金からも差し引かれます。そのため、年金の額面と実際の振込額に差が生じるのが一般的です。

さらに、少子高齢化の進行により、社会保障制度を支える世代の負担は増加傾向にあります。特に、介護保険料や健康保険料は今後も上昇する可能性が高く、現役世代にとっても今のうちから意識しておくべき重要なポイントと言えるでしょう。

※後期高齢者医療制度:75歳以上のすべての人が加入対象。一定の障害がある人は65歳以上で加入できる

3. 10月から年金の手取り額が変わる人がいる理由とは

10月支給分から手取り額が変わる人がいる理由もご説明します。

公的年金からは、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が天引き(特別徴収)されます。

「天引き額は一年間ずっと同じ」と思いがちですが、実は年度の途中で金額が変わるのが一般的です。

その理由は、年金から天引きされる住民税と社会保険料の計算が、二段階(仮徴収・本徴収)のしくみになっているためです。

3.1 仮徴収

年金から天引きされる住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得をもとに計算されます。しかし、その正式な年額が確定するのは毎年6月~7月頃です。

そのため、金額が確定していない年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、まず前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。これを「仮徴収」と呼びます。

3.2 本徴収

前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まると、徴収方法が切り替わります。

まず、確定した年額から、仮徴収として支払った合計額を差し引きます。そして、残った金額を年度後半の支給回数で割って天引きします。これが「本徴収」です。

多くの場合、本徴収は10月支給分からですが、自治体によっては8月から始まることもあります。

前年の所得が増加すると、秋以降の年金の手取り額が想定外に減ってしまうことがあるため注意が必要です。

例えば、以下のように前年の課税所得が増えるケースがこれにあたります。

  • 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
  • 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
  • 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた

このような理由で前年の所得が増えた場合、年度後半の「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」に比べて大幅に高くなることがあります。

その結果、秋以降に天引きされる金額が増え、年金の手取りが大幅に減ってしまう可能性もあるのです。ご自身の状況をあらかじめ確認しておくと安心です

4. 【厚生年金と国民年金】みんなの平均はひと月いくら?

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、今のシニア世代が受け取る、国民年金と厚生年金の平均月額についても触れておきましょう。

4.1 全体・男女別:国民年金・厚生年金の平均年金月額

【一覧表】国民年金・厚生年金の平均月額3/3

【一覧表】国民年金・厚生年金の平均月額

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金(※)の平均月額(国民年金を含む)

  • 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

国民年金(老齢基礎年金)の平均年金月額は、男女全体・男女別ともに5万円台です。厚生年金を受け取る場合は、男女全体で14万円台、男性平均は16万円台、女性平均は10万円台です。

ただし上記はあくまでも平均額。実際に受け取る年金額は、現役時代の年金加入状況により人それぞれです。厚生年金の場合は、年金加入期間の「収入」が老後の年金受給額に響く点も心得ておきましょう。

ご自身の年金見込み額は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で把握しておけると良いですね。そして、年金から天引きされる税や社会保険料の存在も忘れずに。

※厚生年金の被保険者区分について:厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」の年金月額を紹介します。

5. まとめにかえて

年金から天引きされる税金や社会保険料について詳しく解説しました。
 
年金を増やす方法のひとつとして、年金の受取開始時期を遅くする「繰下げ受給」をおこなうことで年金の受給額を増やす方法もありますが、年金額が増えると税金や社会保険料の負担が増える場合もある点については注意しておきましょう。
 
また、年金を増やす方法は繰下げ受給だけではありません。NISAやiDeCo、保険商品などを活用して老後資金を準備する方法もあります。
 
最近よく目にすることも多いNISAやiDeCoは投資から得られる利益に対して税金がかからない等、税メリットを受けながら投資ができる制度です。
 
また、この2つは少額から投資ができるため初心者でも投資を始めやすいため。老後資金準備に興味がある方はNISAやiDeCoを活用して老後資金を準備することも手段のひとつとして検討しても良いでしょう。
 
家族がいる方は、万一の保障に備えながら将来資金の準備ができる保険商品を活用するのもアリでしょう。
 
今は、将来資金を準備するための方法はたくさんあります。どの方法が自分に合っているか色々な情報を集めて自分に合った将来資金の準備を始めてみるのはいかがでしょうか。

参考資料

鶴田 綾