1.1 支給対象者の要件
- 2024年年12月13日時点で板橋区に住民登録があること
- 世帯全員の2024年度住民税が非課税であること
- 世帯全員の2024年度住民税所得割が非課税で、世帯員1人以上の均等割が課税であること
東京都板橋区では、上記に該当する世帯が給付金の支給対象世帯として定められています。一方で、ほかの自治体で同様の給付金を受給していたり租税条約による住民税の免除を受けていたりする場合は支給対象外です。
支給対象世帯の可能性がある場合は、居住している自治体の公式ホームページにて詳細を確認するのがおすすめです。続いて、支給金額を確認していきます。
1.2 支給金額
- 1世帯あたり:3万円
- 子ども1人あたり:2万円
住民税非課税世帯給付金では1世帯につき3万円、子ども1人につき2万円が支給されます。例えば、3人家族(うち子ども1人)なら「3万円(1世帯あたりの給付金)+2万円(子ども1人あたりの給付金)=5万円」が給付金額となります。
なお、子ども加算に対する要件も自治体ごとに定められているので、事前にしっかりと確認しておきましょう。支給対象者の要件と同様に東京都板橋区を例にあげると、以下の内容が記載されています。
- 2006年4月2日〜2024年12月13日(基準日)までに生まれた子ども
- 2024年12月14日以降に生まれた子ども
- 2024年12月13日時点において別世帯だが生計を同一にしている子ども
該当する要件によっては申請が必要なケースもあるので留意しておきましょう。次章では、給付金の申請について解説していきます。