2. 年金受給者も「確定申告」が必要って本当?
老齢年金(国民年金・厚生年金)は「雑所得」に分類され、所得税および復興特別所得税の確定申告の対象となります。
ただし、「確定申告不要制度」の条件を満たしている場合は、申告を行う必要はありません。
※1:所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です
※2:障害年金、遺族年金は非課税所得となり、所得には含まれません
3. 確定申告が不要となる「確定申告不要制度」とは
「確定申告不要制度」とは、名の通り確定申告が不要となる制度で、以下2つの要件を満たす場合に制度の対象となります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
この制度により、公的年金等のみを受給している場合、年金収入が「月額約33万円以上」に達すると確定申告が必要になることが分かります。
ただし、所得や収入の種類によって申告義務の基準が異なるため、分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。
そこで、「公的年金等」に含まれる収入と、公的年金等に係る雑所得以外の主な所得について整理しておきます。
【400万円以上なら要確定申告】「公的年金等」に含まれる主な収入
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 老齢共済年金
- 企業年金
- 普通恩給
【20万円以上なら要確定申告】公的年金等に係る雑所得以外の主な所得
公的年金等に係る雑所得以外の所得について、主な種類とその所得金額の計算方法についても確認しておきましょう。
◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入)
- 給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得
◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料)
- 総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得
◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金)
- 収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子
◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)
- (総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2
上記に該当するかどうか分からない場合は、事前に税務署や専門家に相談することをおすすめします。