内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳までの就労率は男性で6割超、女性で4割超に達しています。さらに70歳代前半でも、男性の約4割、女性の約2割が仕事を続けている状況です。
年齢とともに就労者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体としては就業率が上昇傾向にあります。
しかし、60歳を過ぎると給与が減少する事例は少なくありません。また、現役時代と同じような条件で仕事を見つけるのが難しくなったり、健康上の問題で就労継続が困難になったりするケースも考えられます。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。65歳以上のシニア世代にとって、長くなる老後の生活を安定させるためには、「公的年金」と「就労による収入」が二つの大きな支えとなります。
この記事では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、ご自身で申請手続きをしないと受け取れない「雇用保険に関連するお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、詳しく解説していきます。
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1. 雇用保険から出る《公的給付》3選。再就職、賃金低下、失業時には要チェック
就労意欲のあるシニア世代をサポートするため、雇用保険から支給される3つの主要な給付金について解説します。
1.1 65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを奨励するための制度です。失業期間が短いほど、手当の給付額が手厚くなる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方。
- 支給要件:対象者が再就職して雇用保険の被保険者になる、あるいは事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たすときに支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の計算式
再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。
1.2 60歳から65歳未満の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者。
- 支給条件:60歳到達時の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で就労を継続する場合。
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されることを覚えておきましょう。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%となります。
1.3 65歳以上の失業時に一時金が支給される「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態になった場合に一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方。
- 支給要件:以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度の失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


