2. 住民税非課税世帯になるための要件は?
住民税非課税世帯に該当するのは、以下の条件のいずれかに該当する場合です。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
- 前年の所得が各市町村の基準を下回る
これらの条件を満たす世帯は、住民税が免除されます。
2.1 住民税非課税世帯となる「所得の目安」を確認(東京都23区のケース)
「住民税非課税世帯」に該当する所得の目安(東京23区)
出所:東京都主税局「個人住民税」
自治体ごとに設定された基準に基づき、東京都23区内で住民税非課税世帯の判定基準は次の通りです。
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下」
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合:「45万円以下」
この基準でいう「所得」とは、「収入」から必要経費や各種控除が差し引かれた後の金額であり、実際の年収(収入)でどのくらいの金額が該当するかイメージしづらいかもしれません。
次章にて、住民税非課税世帯となる「年収の目安」を確認していきましょう。
2.2 住民税非課税世帯となる「年収の目安」を確認(東京都港区のケース)
- アルバイトやパート:給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得:収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下
例えば、東京都港区の場合で「所得45万円以下」の基準を年収換算してみましょう。
アルバイトやパートの場合、年間の給与収入が100万円を下回れば、住民税非課税世帯の基準に該当する可能性があります。
また、年金のみの収入の場合、65歳以上なら年金収入が155万円以下、65歳未満なら105万円以下であれば、住民税非課税となります。
さらに、不動産収入など他の収入がある場合は、収入から必要経費を差し引いた後の合計所得が45万円以下であれば、非課税対象となります。