3.2 理由2:国民年金の未納期間があるから

国民年金に未納期間があると、年金額が減額されるため、注意が必要です。

特に、受給資格を満たさない場合は「無年金」となり、年金を受け取れないこともあります。

国民年金を受け取るためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。

たとえ9年11ヶ月保険料を納めていたとしても、10年に満たない場合は年金が支給されず、「払い損」となってしまうこともあるので、未納期間がないか確認することが重要です。

もし未納期間があれば、追納を検討することをおすすめします。

なお、追納によって年金額を増やすことができるだけでなく、社会保険料控除を活用することで、所得税や住民税を軽減できるというメリットもあります。

所得税・住民税が軽減

所得税・住民税が軽減

出所:国民年金機構「国民年金保険料の追納制度」

留意点として、追納ができる期間は「追納が承認された月の前10年以内」に限られています。

そのため、未納期間がある場合は、早めに行動を起こすことが大切です。