3. 【早見表で確認】老齢年金生活者支援給付金は「いくらもらえる?」給付額の計算方法

老齢年金生活者支援給付金は、基準額5310円(※2024年度の月額)をもとに、保険料納付済期間等に応じて算出され、下記1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

「保険料納付済期間等」は年金証書や支給金額変更通知書等で確認できます。

また「保険料免除期間」に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方:保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円、保険料1/4免除期間については5666円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方:保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円、保険料1/4免除期間については5650円

上記をふまえ、老齢年金生活者支援給付金の早見表を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の早見表

老齢年金生活者支援給付金の早見表

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を参考に筆者作成

なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、計算式1に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給されます。

※ご参考※「補足的老齢年金生活者支援給付金」について

老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少しでも超えると受給できません。 その結果、所得基準額を少し超える人よりも、老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額が多くなります。こうした逆転現象がないよう、所得基準額を超える一定の人が受給できるのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。給付額は、所得の増加に応じて減る仕組みです。

引用:公益財団法人生命保険文化センター「補足的老齢年金生活者支援給付金〈参考〉

年金生活者支援給付金は「世帯ごと」ではなく「受給者ごと」で判定されます。そのため、夫婦2人がそれぞれ年金生活者支援給付金の受給資格を満たす場合、年間で約12万円の給付金が年金に上乗せされる可能性があるのです。

ここまで、年金生活者支援給付金について確認しましたが、現在の年金受給者は年金を平均でいくら受給しているのでしょうか。

次では厚生労働省の最新資料をもとに、厚生年金と国民年金の平均年金月額などを確認します。