3.2 国民年金の未納期間がある
国民年金の未納期間があると、年金額が減額されるため、注意が必要です。
特に、受給資格を満たさない場合は「無年金」となり、年金を受け取れないことがあります。
国民年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。
たとえ9年11ヶ月保険料を納めていたとしても、10年に満たない場合は年金が支給されず、「払い損」となってしまうこともありますので、未納期間がないか確認することが重要です。
もし未納期間がある場合は、追納を検討することをおすすめします。
追納により、年金額を増やすことができるだけでなく、社会保険料控除を活用することで、所得税や住民税を軽減できるメリットもあります。
留意点として、追納ができる期間は「追納が承認された月の前10年以内」に限られているため、検討している方は早めの行動を心がけましょう。