住民税は、私たちの生活全般において役立てられている身近な税金です。
税を負担することにより、ゴミ処理や水道、学校教育、福祉など、さまざまな行政サービスを受けることができます。
とはいえ、世帯の収入や資産の状況によっては納税が難しい場合もあります。この場合、住民税は課税されず、該当の世帯には家計を支援するさまざまな減免や優遇措置が図られます。
そこで今回は、年収がいくらであれば住民税非課税世帯に該当するのか、世帯年収を確認します。住民税非課税世帯が受けられる減免や制度等についても紹介しますので、さっそくみていきましょう。
1. 「住民税が非課税」になる条件は?
住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回り、住民税が課されない世帯のことです。
住民税には、所得は関係なく均等に負担する「均等割」、所得に応じて負担する「所得割」があります。令和6年度からは、森林環境税が合わせて徴収されることになり、この3つを足した額が税額になります。
住民税が非課税になるケースとして、具体的には以下の場合があります。
- 均等割と所得割が非課税
- 所得割が非課税
「住民税が非課税になる」とは、一般的に「均等割と所得割が非課税」の場合が想定されますが、それぞれどのような条件であれば非課税になるのか、東京都港区の場合を参考にして確認してみましょう。
※住民税非課税世帯となる条件は、自治体によって異なります。詳細に関しては、お住いの自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。
1.1 「均等割」と「所得割」が非課税になる場合
- 生活保護を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、年収204万4000円未満)の方
また次の方も均等割と所得割が非課税になります。
- 前年中の合計所得金額が下記で計算した金額以下となる方
単身世帯の場合:45万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人+被扶親者の人数)+31万円
1.2 「所得割」が非課税になる場合
前年の総所得金額等が下記で計算した金額以下となる方は所得割が非課税となります。
単身世帯の場合:45万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円