4. 「年金生活者支援給付金」をもらえるのはどんな人?
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、2カ月に一度、年金に上乗せされる給付金です。
受給要件を満たす限り、継続して受け取ることができます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類あり、いずれも一定の要件を満たす必要があります。
- 老齢基礎年金を受給:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付対象
- 障害基礎年金を受給:障害年金生活者支援給付金の給付対象
- 遺族基礎年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の給付対象
今回は「老齢年金生活者支援給付金」について見てみましょう。受給する要件は以下のとおりです。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である ※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
4.2 老齢年金生活者支援給付金の給付額の算出方法
月額5310円(2024年度)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
たとえば昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は月額5310円が支給され、年額にすると約6万円が年金に上乗せされます。
基準額は個人によって異なるため、一律で年額約6万円が支給されるわけではないことに注意が必要です。
支給対象となった場合には、日本年金機構や年金事務所から申請書類が届きます。必要事項を記載し、忘れずに提出しましょう。
また、給付額が改定された場合、「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られてきますので、確認をお忘れなく。
5. まとめにかえて
年金受給額は現役時代の働き方や加入期間によって様々ですが、現役時代の収入よりは減ってしまうことが大半です。
年金だけを頼りにゆとりある生活を実現することは難しいので、現役時代のうちに準備しておくことが大切です。
銀行に貯めることも大切ですが、効率よく貯めるためには資産運用を取り入れるのも一つですね。
運用するとなればリスクが伴いますので、自分のリスク許容度や運用期間に合わせた商品を選んで始めていくことが大切です。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 厚生労働省・日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」
- 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
川勝 隆登