4. 意外と見落としがち!厚生年金と国民年金から「引かれるお金」とは?

ここまで、年金の「額面の金額」を確認しましたが、実際に受け取れる金額と額面の金額には差があります。

本章では、年金から引かれる4つのお金について詳しく見ていきましょう。

4.1 年金から引かれるお金:介護保険料

40歳から64歳までは、介護保険料が健康保険料に含まれていますが、65歳を迎えると個別に納める必要があります。  

年間の年金受給額が18万円以上の場合、保険料は年金からの天引きで支払われます。  

介護保険料の支払いは生涯続き、たとえ介護が必要な状態になったとしても負担がなくなることはありません。

自治体によって金額は異なりますが、全体的に年々上昇する傾向があります。  

なお、年金受給額が18万円以下の場合や、繰下げ受給を選択している場合は、個別に納付する形(普通徴収)となります。

4.2 年金から引かれるお金:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が加入)の保険料も年金から天引きされます。

ただし、「介護保険料が特別徴収されている」といった条件がある場合は、普通徴収(納付書や口座振替)になるケースもあります。

4.3 年金から引かれるお金:個人住民税

前年中の所得に基づいて課税されている「住民税」も、年金所得が一定以上ある場合は天引きで納めることになります。

ただし、「所得が一定以下の場合」や「障害年金、遺族年金を受給している場合」は非課税となります。

4.4 年金から引かれるお金:所得税および復興特別所得税

年金受給額が一定額を超えると、「所得税」も課税されます。

公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満の場合は年金受給額が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上の場合は、158万円を超えると課税されます。  

さらに、東日本大震災の復興財源確保のために施行された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税も課せられます。  

また、個人住民税と同様に、障害年金や遺族年金については課税されないため、非課税となります。