3. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには申請が必要です。年金にも請求が必要であるため、新たに年金受給する対象者は、年金と一緒に手続きができます。
同封された給付金請求書に記載事項を記入した上で、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
一方、もうすでに年金を受け取っている人が、年金生活者支援給付金の対象となるケースもあります。
この場合は毎年9月ごろに「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、送付された請求書の太枠内を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで完了します。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
年に一度のタイミングとなるので、忘れないようにしましょう。ただし、一度手続きすると、毎年の手続きは原則不要とされています。
では最後に、国民年金・厚生年金の受給額について「ライフステージごと」の目安額を見ていきましょう。