3. 2024年度は過去最高を更新…。基準額が3.5%の増加に

65歳以上の「第1号被保険者」が負担する介護保険料の基準額は、3年ごとに改定される仕組みとなっており、制度開始以来、増加傾向となっています。

2024年度も改定年にあたり、今回の見直しでは基準額が3.5%引き上げられました。

介護保険料(令和3~5年度⇒令和6~8年度)

介護保険料(令和3~5年度⇒令和6~8年度)

出所:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」

  • 第1期(2000年度〜2002年度):2911円
  • 第2期(2003年度〜2005年度):3293円
  • 第3期(2006年度〜2008年度):4090円
  • 第4期(2009年度〜2011年度):4160円
  • 第5期(2012年度〜2014年度):4972円
  • 第6期(2015年度〜2017年度):5514円
  • 第7期(2018年度〜2020年度):5869円
  • 第8期(2021年度〜2023年度):6014円
  • 第9期(2024年度〜2026年度):6225円

制度が開始された当初と比べると、「第1号被保険者」の介護保険料は約2.1倍にまで増加しています。

このように、徴収方法の違いだけでなく介護保険料の基準額そのものが引き上げられてきたことが「第2号被保険者」との保険料の差を拡大させる要因となっているのでしょう。

次章では、2024年度における都道府県別の介護保険料の基準額について詳しく見ていきましょう。