厚生労働省が公表した資料によると、2024年度の介護保険料は全国平均で「6625円(第1号被保険者の場合)」となり、過去最高額を更新しました。
介護保険料は改定のたびに増加していますが、実は現役世代よりもシニア世代のほうが負担額が高いことをご存知でしょうか。
では、なぜ65歳以上のシニア世代の介護保険料が、現役世代よりも高くなっているのでしょうか。
本記事では、介護保険料の基本的な仕組みや負担額がどのように決まるのかについて詳しく解説していきます。
1. そもそも「介護保険制度」とは?誰が加入対象?
介護保険制度は、高齢になり介護が必要になった人を社会全体で支えるための仕組みであり、日本に住むすべての人が40歳になると自動的に加入します。
加入後は、一生涯にわたって保険料を納付する義務があり、たとえ介護認定を受けても保険料の納付が免除されることはありません。
40歳から65歳未満の「現役世代」の間は、健康保険と一緒に介護保険料が徴収されます。
一方、65歳以上になると、健康保険とは別に年金から介護保険料が天引きされる仕組みに変わります。
なお、40歳から64歳までの介護保険加入者は「第2号被保険者」に分類され、65歳以上になると「第1号被保険者」に切り替わります。
2. 65歳以上の「第1号被保険者」のほうが介護保険料が高いのはなぜ?
前章では、介護保険制度の仕組みについて解説しましたが、実は「第2号被保険者(40歳から64歳)」よりも「第1号被保険者(65歳以降)」のほうが介護保険料が高くなっています。
実際に総務省の「家計調査報告 家計収支編」によると年代別における介護保険料の平均負担額は下記のとおりです。
【年代別:介護保険料の平均負担額(勤労世帯)】
- 40〜44歳:3809円
- 45〜49歳:4207円
- 50〜54歳:4401円
- 55〜59歳:4591円
- 60〜64歳:3308円
- 65〜69歳:8098円
- 70歳以上〜:8243円
「第2号被保険者」にあたる40〜64歳の介護保険料の平均額は3000〜4000円台ですが、65歳以上の「第1号被保険者」の平均額は8000円台と、倍以上の差があります。
65歳以上の「第1号被保険者」の介護保険料が高い主な理由として、「徴収方法の違い」が挙げられます。
「第2号被保険者」の場合、介護保険料は健康保険料に含まれており、会社員であれば保険料を会社と折半するため、個人の負担額は比較的少なくなります。
一方、「第1号被保険者」は健康保険料とは別に、介護保険料を全額自己負担で納付する必要があるため、現役時代と比べて保険料の負担をより強く実感しやすくなるのです。
さらに、「第1号被保険者」が支払う介護保険料の基準額が見直しのたびに増額されていることも、負担増の一因と言えるでしょう。
3. 2024年度は過去最高を更新…。基準額が3.5%の増加に
65歳以上の「第1号被保険者」が負担する介護保険料の基準額は、3年ごとに改定される仕組みとなっており、制度開始以来、増加傾向となっています。
2024年度も改定年にあたり、今回の見直しでは基準額が3.5%引き上げられました。
- 第1期(2000年度〜2002年度):2911円
- 第2期(2003年度〜2005年度):3293円
- 第3期(2006年度〜2008年度):4090円
- 第4期(2009年度〜2011年度):4160円
- 第5期(2012年度〜2014年度):4972円
- 第6期(2015年度〜2017年度):5514円
- 第7期(2018年度〜2020年度):5869円
- 第8期(2021年度〜2023年度):6014円
- 第9期(2024年度〜2026年度):6225円
制度が開始された当初と比べると、「第1号被保険者」の介護保険料は約2.1倍にまで増加しています。
このように、徴収方法の違いだけでなく介護保険料の基準額そのものが引き上げられてきたことが「第2号被保険者」との保険料の差を拡大させる要因となっているのでしょう。
次章では、2024年度における都道府県別の介護保険料の基準額について詳しく見ていきましょう。
4. 【都道府県別】2024年度の介護保険料の「基準額」を確認
「第1号被保険者」が支払っている介護保険料は一律ではなく、実は地域ごとに基準額が異なっています。
そこで最後に、厚生労働省の「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」を参考に、都道府県別の2024年度の介護保険料の基準額を確認していきます。
【2024年度の月の保険料基準額(保険料基準額の伸び率)】
- 北海道 :5738円 (0.8%)
- 青森県 :6715円 (0.6%)
- 岩手県:6093円 (1.0%)
- 宮城県:6098円 (2.7%)
- 秋田県:6565円 (1.2%)
- 山形県:6058円 (-0.9%)
- 福島県:6340円 (3.8%)
- 茨城県:5609円 (2.3%)
- 栃木県:5773円 (2.1%)
- 群馬県:6203円 (1.1%)
- 埼玉県:5922円 (8.0%)
- 千葉県:5885円 (9.3%)
- 東京都:6320円 (3.9%)
- 神奈川県:6340円(5.2%)
- 新潟県:6412円 (1.7%)
- 富山県:6327円 (0.4%)
- 石川県:6354円 (0.1%)
- 福井県:6223円 (-0.3%)
- 山梨県:5744円 (-0.7%)
- 長野県:5647円 (0.4%)
- 岐阜県:6094円 (2.8%)
- 静岡県:5810円 (2.3%)
- 愛知県:5957円 (3.9%)
- 京都府:6608円 (4.4%)
- 大阪府:7486円 (9.7%)
- 三重県:6295円 (2.0%)
- 滋賀県:5979円 (-2.4%)
- 兵庫県:6344円 (5.7%)
- 奈良県:6034円 (3.1%)
- 和歌山県:6539円(0.0%)
- 鳥取県:6219円 (-2.1%)
- 島根県:6432円 (0.8%)
- 岡山県:6364円 (1.5%)
- 広島県:6098円 (1.9%)
- 山口県:5568円 (2.2%)
- 徳島県:6515円 (0.6%)
- 香川県:6219円 (0.2%)
- 愛媛県:6438円 (0.5%)
- 高知県:5809円 (-0.1%)
- 福岡県:6295円 (3.6%)
- 佐賀県:5983円 (0.0%)
- 長崎県:6222円 (-0.5%)
- 大分県:6235円 (4.7%)
- 熊本県:6190円 (-0.8%)
- 宮崎県:6038円 (1.4%)
- 鹿児島県:6210円 (-1.2%)
- 沖縄県:6955円 (1.9%)
介護保険料の改定幅を見ると、最大の上昇率は大阪府の9.7%で7486円、一方で最も低いのは滋賀県の-2.4%で5979円と、地域ごとの差が広がっています。
特に、大阪府のほか、埼玉県や千葉県、東京都などの大都市圏で値上げ幅が大きい傾向が見られます。
この背景には、高齢化の進展や要介護者の割合の高さが関係していると考えられます。
5. 今後もシニア世代の「介護保険料の負担」は大きくなるのか
本記事では、介護保険料の基本的な仕組みや負担額がどのように決まるのかについて詳しく解説していきました。
介護保険料は年々増加しており、特に65歳以上の「第1号被保険者」にとっては負担が大きく、改定ごとに基準額の引き上げが続いています。
また、地域ごとの差も顕著で、大都市圏では負担がさらに重くなる傾向が見られます。
今後も介護保険制度の持続可能性と負担の公平性をいかに確保するかが、国民が安心して老後を迎えるための重要な課題となるでしょう。
参考資料
和田 直子