1.2 厚生年金の加給年金

厚生年金の加給年金とは、「年下の配偶者」や「一定の要件を満たす子ども」を扶養しているとき、厚生年金の上乗せで加算される年金です。

65歳に到達した時点において、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子がいるとき、厚生年金に以下の金額が上乗せされます。

  • 配偶者:23万4800円
  • 1人目・2人目の子:各23万4800円
  • 3人目以降の子:各7万8300円

要件に該当する配偶者や子がいるにも関わらず受給していない場合は、年金事務所で相談しましょう。

1.3 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続給付は、雇用保険給付の一つです。働いている60歳以上65歳未満の方で、賃金額が60歳到達時よりも低いときに支給されます。

雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者として働いている方が対象です。

60歳以上65歳未満の賃金が60歳到達時の75%未満のとき、最高で賃金額の15%(2025年4月から10%に縮小)に相当する金額が支給されます。

たとえば、60歳到達時の賃金が50万円で60歳以上65歳未満の賃金が20万円の場合、受給額は「20万円×15%=3万円」となります。