2024年12月28日~2025年1月5日まで最大9連休になる今年の年末年始。

「久しぶりに実家でゆっくり過ごす」という人も多いかもしれません。

その中で、自分自身や自分の子どもが祖父母や親戚からお年玉をもらう機会もあるでしょう。

お年玉を受け取るときに知っておきたいのが、贈与に関わる税金の仕組みについてです。

ここでは、「お正月に11万円のお年玉をもらった」というケースを例に、税金の考え方をくわしく紹介していきます。

1. お年玉は贈与税の対象外

一般的に、現金の贈与は「贈与税」の対象となり、一定の金額を超えると確定申告をして税金を納める必要があります。ただし、贈与税はいくつか対象外となるケースがあり、お年玉もそのひとつです。

贈与税がかからないケースとして、国税庁は「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」と定めています。

お年玉はこの中の「年末年始の贈答」にあたると考えられており、贈与税の対象外となります。

そのため、今回のように「合計11万円のお年玉をもらった」というケースでは、税金の心配をする必要はないといえるでしょう。

ただし、「社会通念上相当と認められているもの」と定められていることからも分かる通り、お年玉だからといって無条件にすべて非課税扱いになるわけではありません。

次の章でくわしく解説していきましょう。