3.2 基準所得額の判定について
所得額が給付対象であるかどうかは、市区町村が持つ各世帯の所得額データを元に算出されるため、自分自身で何かを提出したり計算をする必要はありません。
ただし、自分が該当するかどうかを検討する場合には、下記の点に気をつけなければいけません。
- 基準となる所得額の計算は年金収入については所得控除前の金額を、その他の収入については所得控除後の金額を使用します
- 障害年金と遺族年金は、非課税収入のため判断基準となる所得には含まれません
- 所得の判断は前年の金額で考えられます。当年の所得が低くても、その年から給付金の受給ができるわけではありません。
3.3 申請は一度だけ
給付金の申請を行うのは、原則として給付開始をする年の1回だけです。翌年からは受給の権利が自動的に継続されます。
もしも請求が年金の支給に間に合わなかった場合でも、受給をすることはできるため、早めに申請を行ってください。
上乗せ額が変更となる場合は年金額の改定通知書が届くので、年金機構からの通知が届いた際は確認をしましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者である高齢者、障害者、遺族の生活を支援する重要な制度です。
受給の対象となるかどうかは日本年金機構により確認が行われますが、届いた通知で申請をすることを忘れないようにしましょう。また、該当するはずなのに通知が届かない場合には年金事務所へ確認をしてみてください。
申請することで受給できる可能性のある給付金を見逃さないよう、政府などが行う給付制度について適宜確認をしていきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業年報」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
斎藤 彩菜