2024年最後の年金支給日は12月13日となりましたが、年金受給者の中には低年金でやり繰りしている方もいると思います。
そういった方は「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があり、申請が済んでいれば12月の支給分からすでに受け取っていることでしょう。
しかし、本給付金の支給対象となっている場合でも、申請していないと受け取ることができません。
今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や請求方法、平均支給額などについて詳しく解説します。
また、厚生年金と国民年金の平均月額と、受給者ごとの受給者数も確認しましょう。
※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。
1. 「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給される人とは?
まず、年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の支給要件を満たす方です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
次に、障害年金生活者支援給付金の支給要件もチェックしていきましょう。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
このように、年金生活者支援給付金を受け取るには所得制限が設けられています。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金等の収入が88万9300円以下もしくは88万7700円以下とされているので、月額にすると約7万4000円以下の場合は給付を受けられる可能性があります。
なお、12月13日の支給分から上乗せされるのは、上記の支給要件を満たすことに加え、「年金生活者支援給付金請求書」を提出している必要があります。
申請が済んでいない場合は給付金を受け取れない点には注意しましょう。
次章にて、年金生活者支援給付金の請求方法を見ていきます。